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世田谷区 弁護士 石本伸晃 コモン法律事務所
弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
1989年: フランス・インドスエズ銀行
1991年: ドイツ銀行
1994年: チェースマンハッタン銀行(現JPモルガン・チェース)ヴァイス・プレジデント
2002年: 衆議院議員政策秘書
2004年: コモン法律事務所設立
著書
「最新 民事訴訟法の基本と仕組みがよーくわかる本」
「株主総会の運営と決議Q&A」
「世の中がわかる憲法ドリル」
「政策秘書という仕事」
「ピエールの司法修習ロワイヤル」
「ピエールの司法試験合格レシピ」
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最判平成19年7月6日第二小法廷判決にいう「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」の意義
最判H23.7.21 判例時報2129-36

 最高裁平成17年(受)第702号同19年7月6日第二小法廷判決・民集61巻5号1769頁にいう「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」とは,居住者等の生命,身体又は財産を危険にさらすような瑕疵をいい,建物の瑕疵が,居住者等の生命,身体又は財産に対する現実的な危険をもたらしている場合に限らず,当該瑕疵の性質に鑑み,これを放置するといずれは居住者等の生命,身体又は財産に対する危険が現実化することになる場合には,当該瑕疵は,建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に該当する。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110721142929.pdf

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