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弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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建物所有を目的とする東京都中野区内の借地契約につき5000万円の立退料による建物収去土地明渡請求が認められた事例
東京地裁平成25年3月​14日判決 判例時報2204-47

 原告の土地使用の必要が被告のそれを上回るということはできず、昭和49年9月以降、賃料供託が継続されるなど良好な信頼関係が継続していたとはいえないことが認められるものの、これらが直ちに賃借人による背信行為に当たるということもできないのであるから、現状のままで原告による更新拒絶が正当事由を充足するということはできない。
 借地権価格を基本としつつ、本件における正当事由の充足度、被告が必要とする移転費用等諸般の事情を一切考慮すれば、本件における相当な立退料の金額は、5000万円であると認めるのが相当である。
 なお、本件建物の価格については、建物買取請求権の行使によって、その補償が図られるべきであり、上記立退料には含めていない。

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