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世田谷区で借金弁護士相談
コモン法律事務所 |
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弁護士 石本伸晃 |
(東京弁護士会所属) |
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Q. |
どこの裁判所に破産・免責の申立てをしたらいいのですか? |
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債務者の住所地を管轄する地方裁判所(又はその支部)です。
住民票上の住所と現住所が異なる場合には、現住所を管轄する地方裁判所(又はその支部)です。
なお、東京以外に在住の方でも、東京の弁護士に依頼すれば、東京地方裁判所に申立てをできる場合があります。
詳しくは、弁護士にご相談ください。
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