|
世田谷区で借金弁護士相談
コモン法律事務所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
弁護士 石本伸晃 |
(東京弁護士会所属) |
|
|
|
|
HOME|事務所案内|法律問題 Q&A|法律相談|弁護士費用|コモン・カフェ |
|
|
|
|
Q. |
破産手続きが開始されると、何か制限を受けるのですか? |
|
|
|
|
|
|
破産手続きが開始されると、裁判所での手続中は一定の資格制限が発生し、たとえば、保険外交員、警備員、宅地建物取引業者などにはなれません。
もっとも、免責決定が確定すると、公私法上の資格制限は消滅します。(これを復権といいます)。
株式会社の取締役については、破産手続開始決定がなされると、会社との委任契約が終了し、取締役としての地位をいったんは失うことになりますが、再度取締役に選任されることはできます。
また、破産手続きで破産管財人が選任された場合には、破産者に宛てた郵便物、電報等は破産管財人のもとに転送されることになります。
さらに、5〜7年間、ローンを利用したり、クレジットカードが使えないことがあります。
破産宣告を受けても、選挙権や被選挙権などの公民権が喪失することはありません。
また、戸籍や住民票に記載されることもありません。
|
|
|
目次にもどる |
|
|
|
|
|
HOME | 事務所案内 | 法律問題 Q&A | 法律相談 | 弁護士費用 | コモン・カフェ
|
Copyright (C) 2004 Common law office. All right reserved. |