世田谷区で借金弁護士相談
コモン法律事務所
小田急線・井の頭線「下北沢駅」南口徒歩3分
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Tel: 03-5452-2015
弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
弁護士の著書
「最新 民事訴訟法の基本と仕組みがよーくわかる本」
「世の中がわかる憲法ドリル」
「株主総会の運営と決議Q&A」
「政策秘書という仕事」
「ピエールの司法修習ロワイヤル」
「ピエールの司法試験合格レシピ」
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Q.
破産手続が終了したら、借金を支払う必要はないのですか?
破産手続が終了しただけでは、債務の支払を免除されません。
借金等の支払いの責任を免れるためには、破産申立ての外に免責の申立てをし、免責許可決定を受け、その決定が確定する必要があります。
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