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世田谷区で借金弁護士相談
コモン法律事務所 |
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弁護士 石本伸晃 |
(東京弁護士会所属) |
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Q. |
破産を申し立てる場合の費用はいくらですか? |
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破産を申し立てる場合の費用は、手続きに応じて以下のとおりです。
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弁護士費用
(税別) |
手続費用
(裁判所費用など) |
同時廃止
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25万円 |
2万5000円 |
小額管財
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35万円 |
22万5000円 |
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いずれの場合も、分割によるお支払が可能です。
また、経済状況によっては法律扶助の申立てもできます。
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※ |
同時廃止とは、20万円を超える資産がない方、借入理由に特に問題のない方などが利用できる、比較的簡略な手続です。 |
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※ |
少額管財とは、一定の資産のある方、浪費・ギャンブルなどの借入理由に問題がある方などが対象の手続きです。破産管財人がついて手続きが進められます。 |
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