弁護士 東京 世田谷区 逮捕されたら弁護士に相談
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弁護士 石本伸晃
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Q. 刑事事件の手続きはどのようになっているのですか?

 刑事事件の手続きは、任意の捜査での事情聴取や逮捕などから始まります。
 警察が被疑者を逮捕した場合には、48時間以内に検察官に送致する手続きをしなければならないとされています。

 検察官が送致されてきた被疑者を受け取った場合には、引き続き被疑者を拘束する必要があるときは、24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならず、勾留の請求をしないときは、起訴しない限り、被疑者を釈放しなければならないとされています。

 したがって、逮捕された場合には、72時間以内に勾留されるかどうかが決定されることになります。

 勾留された被疑者は、さらに通常10日間身柄を拘束されます。検察官はこの期間内に起訴するかどうかを決め、その後身体を拘束する必要がなければ釈放しなければならないとされています。

 もっとも、この勾留期間は、特別な場合を除いて、さらに10日間延長することが認められています。

 したがって、原則として、最長23日間で逮捕された人が起訴されるかどうかが決まることになります。

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