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世田谷区で離婚法律相談
コモン法律事務所 |
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弁護士 石本伸晃 |
(東京弁護士会所属) |
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Q. |
子の養育費はどのように決まるのですか? |
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養育費は、離婚後に子と同居しない配偶者が「子が成人に達するまで」というふうに期間を決めて定期的に支払うのが一般的です。
そして、養育費の算定の基準としては、その子が両親と生活していたなら受けられたであろう養育費を夫婦双方の収入に応じて負担するというのが基本的な考え方です。
養育費は、まずは夫婦間の話合いによって決めますが、話合いがつかない場合は、離婚調停の申立てや訴訟の提起の際に付帯して申し立てます。
また、離婚後に養育費の負担について父母の間で協議することもでき、協議が調わない場合には、家庭裁判所へ調停または審判の申立てをします。
なお、養育費が一旦決められても、その後の事情の変化によって養育費の増減が必要な場合には、養育費を変更することも可能です。
まずは、父母で話し合って変更することになりますが、協議が調わない場合には、家庭裁判所へ養育費変更の調停または審判を申し立てることができます。
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