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世田谷区で離婚法律相談
コモン法律事務所 |
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弁護士 石本伸晃 |
(東京弁護士会所属) |
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Q. |
離婚するにはどのような方法がありますか? |
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夫婦が離婚する方法には、「協議離婚」と「裁判上の離婚」の2つの方法があります。
協議離婚というのは、夫婦の合意によって婚姻を解消することで、離婚届に署名捺印して役所に届ければ離婚が成立します。
夫婦が離婚に合意できない場合には、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになりますが、この調停でも話がまとまらないときは、離婚訴訟を提起して、裁判所の判決によって婚姻関係を解消することになります。これが裁判上の離婚です。
2つの離婚方法のもっとも大きな違いは、離婚するのに理由(離婚原因)が必要かどうかという点です。
すなわち、協議離婚の場合には、夫婦が離婚に合意していれば、離婚原因がなくても離婚できるのに対して、裁判上の離婚では法律上の離婚原因が必要になります。
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