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Q. どのくらい遺産があると相続税の申告をしなければならないのですか?

 課税価格が相続税の基礎控除額を超える場合には相続税の申告をしなければなりません。

 課税価格は、各相続人が相続する財産の総額(生命保険金、死亡退職金を含む)から、被相続人の債務と葬儀費用を引き、相続開始3年以内の贈与を加えたものです。

 相続税の基礎控除は、5000万円+1000万円×相続人の数で計算されます。

<例>
 遺産 1億円
 被相続人の負債 3000万円
 相続人 妻と子ども2人

○ 課税価格
 1億円−3000万円=7000万円

○ 基礎控除
 5000万円+1000万円×3=8000万円

○ 結論
 課税価格(7000万円) < 基礎控除(8000万円)

 したがって、この場合には申告の必要はありません。

 なお、民法上の相続人と相続税法の相続人には違いあります。また、民法上は相続財産に含まれない生命保険金が、相続税法上は課税の対象になるなど、民法と相続税法で違いがあるので注意が必要です。


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