|
|
HOME > 法律問題 Q&A > 相続・遺言
|
|
|
Q. |
遺言はどのように書けばいいのですか? |
|
|
|
一般的な遺言の方式には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つの種類があります。
このうちもっとも簡単なのが自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自分で書き、印を押すことによってできます(ワープロ、パソコンは不可)。
もっとも、証人や立会人によるチェックが入らないため、後で変造・破棄されてもわからなかったり、内容・方式の不備により争いが生じる可能性があります。
確実なのは、公正証書遺言です。
公正証書遺言は、遺言者が、証人2人以上の立会いの下、遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がその口述を筆記して、これを遺言者と証人に読み聞かせ、遺言者と証人が筆記の正確なことを確認した後、それぞれが署名・押印し、最後に公証人が以上の方式に従って作成したものであることを付記して、署名・押印することによってできます。
公正証書遺言を作るには費用がかかりますが、紛失や改ざんのおそれはなくなります。
|
|
|