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Q. |
遺留分の額はどのように計算するのですか? |
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遺留分の額を計算するための基礎となる財産は、相続開始時に被相続人(亡くなった方)が持っていた積極財産(プラスの財産)の額に、被相続人が贈与した財産を加え、その中から被相続人の債務の額を引いたものです。
遺留分算定の基礎となる財産=積極財産+贈与財産−債務
例えば、積極財産の額が7500万円、贈与した財産が1500万円、債務が3000万円だとすると、遺留分算定の基礎となる財産は6000万円ということになります。
そして、相続人が配偶者と子ども2人であった場合、それぞれの遺留分は1/4、1/8、1/8
ですので、それぞれの遺留分の額は1500万円、750万円、750万円ということになります。
遺留分算定の
基礎となる財産 |
相続人 |
遺留分 |
遺留分の額 |
6000万円 |
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遺留分算定の基礎となる財産に算入される贈与は、相続開始前の1年間に契約がなされた贈与、および被相続人・受贈者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってなした贈与です。
また、相続人が受けた遺贈および特別受益も算入されます。(特別受益とは、婚姻、養子縁組のため、あるいは生計の資本として被相続人の生前に受けた贈与のことをいいます)
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