弁護士 世田谷区 あなたの身近な顧問弁護士
コモン法律事務所
世田谷区 弁護士 法律事務所
弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
弁護士の著書 
弁護士 東京 世田谷区 弁護士 東京 世田谷区
「最新 民事訴訟法の基本と仕組みがよーくわかる本」 「世の中がわかる憲法ドリル」
弁護士 東京 世田谷区 弁護士 東京 世田谷区
「株主総会の運営と決議Q&A」 「政策秘書という仕事」
弁護士 東京 世田谷区 弁護士 東京 世田谷区
 「ピエールの司法修習ロワイヤル」  「ピエールの司法試験合格レシピ」
HOME事務所案内法律問題 Q&A法律相談弁護士費用コモン・カフェ


相続・遺言
離婚
破産
民事訴訟
刑事事件
判例集
 HOME > 法律問題 Q&A > 相続・遺言

 

Q. 遺留分の額はどのように計算するのですか?

 遺留分の額を計算するための基礎となる財産は、相続開始時に被相続人(亡くなった方)が持っていた積極財産(プラスの財産)の額に、被相続人が贈与した財産を加え、その中から被相続人の債務の額を引いたものです。

 遺留分算定の基礎となる財産=積極財産+贈与財産−債務

 例えば、積極財産の額が7500万円、贈与した財産が1500万円、債務が3000万円だとすると、遺留分算定の基礎となる財産は6000万円ということになります。
 そして、相続人が配偶者と子ども2人であった場合、それぞれの遺留分は1/4、1/8、1/8 ですので、それぞれの遺留分の額は1500万円、750万円、750万円ということになります。

遺留分算定の
基礎となる財産
相続人 遺留分 遺留分の額
6000万円
配偶者
1/4
1/8
1/8
1500万円
750万円
750万円

 遺留分算定の基礎となる財産に算入される贈与は、相続開始前の1年間に契約がなされた贈与、および被相続人・受贈者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってなした贈与です。
 また、相続人が受けた遺贈および特別受益も算入されます。(特別受益とは、婚姻、養子縁組のため、あるいは生計の資本として被相続人の生前に受けた贈与のことをいいます)


HOME | 事務所案内 | 法律問題 Q&A | 法律相談 | 弁護士費用 | コモン・カフェ
Copyright (C)  2004 Common law office. All right reserved.