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弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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Q. 遺留分を主張できる人(遺留分権利者)はどのような人ですか?

 遺留分を主張できる人(遺留分権利者)は、配偶者、子、直系尊属です。
 兄弟姉妹には、遺留分はありません。

 また、相続欠格、廃除、相続放棄により、相続権を失った場合には遺留分の権利も失います。
 そして、相続放棄の場合は、代襲相続も起きないので、相続放棄をした人の子にも遺留分の権利はありません。
 これに対して、相続欠格、廃除の場合は、代襲相続人が遺留分を取得することになります。


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