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HOME > 法律問題 Q&A > 相続・遺言
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Q. |
特別受益がある場合どのように相続分を計算するのですか? |
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<例>
相続財産 5000万円
相続人 子どものAさんとBさんの2人
Aさんが被相続人の生前にマンション購入の頭金として1000万円をもらっていた
○ 相続分
この場合、まず相続財産の5000万円に特別受益の1000万円を加えた6000万円を相続財産とみなします。
Aさん、Bさんの相続分はそれぞれ2分の1ですので、それぞれの相続額は3000万円となり、Aさんは特別受益として1000万円をもらっているので、3000万円から1000万円を引いて、結局Aさんの相続額は2000万円、Bさんの相続額は3000万円となります。
○ 計算式
・相続財産の計算
5000万円+1000万円=6000万円
・Aさんの相続分
6000万円×2分の1−1000万円=2000万円
・Bさんの相続分
6000万円×2分の1=3000万円
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