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Q. 特別受益がある場合どのように相続分を計算するのですか?

<例>

 相続財産 5000万円
 相続人 子どものAさんとBさんの2人
 Aさんが被相続人の生前にマンション購入の頭金として1000万円をもらっていた

○ 相続分

 この場合、まず相続財産の5000万円に特別受益の1000万円を加えた6000万円を相続財産とみなします。
 Aさん、Bさんの相続分はそれぞれ2分の1ですので、それぞれの相続額は3000万円となり、Aさんは特別受益として1000万円をもらっているので、3000万円から1000万円を引いて、結局Aさんの相続額は2000万円、Bさんの相続額は3000万円となります。

○ 計算式

 ・相続財産の計算
   5000万円+1000万円=6000万円

 ・Aさんの相続分
   6000万円×2分の1−1000万円=2000万円

 ・Bさんの相続分
   6000万円×2分の1=3000万円


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