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コモン法律事務所 |
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弁護士 石本伸晃 |
(東京弁護士会所属) |
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Q. |
特別受益とはなんですか? |
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特別受益とは、相続人が受けた遺贈や、結婚資金・開業資金・マイホーム資金などの生前贈与をいいます。
特別受益は、相続財産の一部を事前にもらっていたものとみることができるので、(もらった人ともらわなかった人の公平を図るために)遺産分割の際には、その人の相続分から差し引かれます。
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